こんにちは、㈱MORE UP BOOST代表の中嶋です。
今回は「技能実習生について」を皆さんに紹介していきます。
本記事の権威性
以前は、ハノイにある技能実習生送り出し機関で日本語教師として働いていました。現在は、特定技能の外国人紹介の事業も行なっております(詳しい事業紹介はこちらから確認できます)。技能実習生の現状や制度、今後について分かりやすく解説していきます。
技能実習制度とは?
この制度は、簡潔に言うと「日本の高度な技術や専門知識を外国人に伝授し、彼らが母国でそれらのスキルを活かして活躍できるようにするためのプログラム」です技能実習制度の背景や目的など詳しく掘り下げて解説していきます。
技能実習制度の歴史
技能実習制度は1993年に誕生しました。約30年前に誕生と意外と古い制度なのです。制度の歴史を下記の表にまとめてみました。
1960年代 | 日本企業の海外現地法人が社員研修を開始。 ↳研修制度の起源。 |
1970年代 | 日本の大企業が、発展途上国からの要望に応えて現地人材の研修を実施。 ↳ 目的は現地法人の生産性向上と社会貢献。 ↳ 日本国内の労働力不足解消は初期の主目的ではない。 |
1976年 | 日本国内で労働条件の悪化により若年労働者の確保が困難に。 ↳中小企業が大企業の「外国人研修生制度」に注目。 |
1982年 | 中小企業が自主的に外国人研修生の受け入れを開始。 |
1986年 | バブル景気に伴う労働力不足が顕著に。 ↳政府が対策を協議。 |
1990年 | 「団体監理型」研修生の受け入れを法務省が認可(入管法成立)。 |
1993年 | 技能実習制度の開始が法務大臣により指針として確立。 ↳ 最初は1年間の実習期間。 ↳ 「研修」在留資格には労働法の保護が及ばず、低賃金問題が生じる。 |
2010年 | 技能実習制度の改正。 ↳ 管理団体の役割拡充。 ↳ 受入企業の不正行為に対する罰則を強化。 ↳ 実習期間を3年に延長。 ↳ 「技能実習」の在留資格新設、労働者としての扱いが明確化。 |
2016年 | 技能実習法が成立 。 ↳ 実習計画の認定や管理団体の基準、罰則等を詳細化。 ↳ 二国間協定の導入により、認定を受けない機関からの実習生送出が制限される。 |
技能実習制度の目的
先程も説明しましたが、目的は「外国人に日本の技術・技能や知識を伝えて母国で活躍してもらう制度」です。しかし、実際は「日本の人材不足を補う労働力」という認識になっているのが現状です。
技能実習制度の仕組み・受入れ方
技能実習生の受入れ方には「企業単独型」と、全体の約99%を占める「団体監理型」があります。
- 日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式。
- 営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式。
送出機関とは
日本の技術や知識等を習得したい外国人を募集し日本へ送客する機関です。約6ヶ月間、技能実習生は日本語や日本で生活する上で大事なことを勉強します。
監理団体とは
技能実習生を受入れ、その活動及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利団体のことです。具体的には企業の依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続きや現地での面接、受け入れ後は各企業が適正な技能実習を行っているかどうか、監査と指導を行っていきます。また技能実習生が快適に過ごせるようサポートを行います。
技能実習生の受入れ要件
受け入れ技能実習生の要件
技能実習生を受け入れる場合、以下の6要件を満たす必要があります。
②18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能などを生かせる業務に就く予定があること。
③母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
④本国の国や地方公共団体などから推薦を受けていること。
⑤日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験などを有すること。
⑥技能実習生や実習生の家族が、送り出し機関や監理団体、実習実施機関などから保証金などを徴収されないこと。
実習を実施する企業の要件
実習実施期間は、以下の4つの要件を満たす必要があります。
②技能実習日誌を作成し、技能実習終了後1年以上保存すること。
③技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
④他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。
技能実習の流れと在留年数・在留資格
講習(1年目)
技能実習生は企業に配属される前に、現地の送り出し機関(約6ヶ月)と監理団体による日本入国後の研修(約1-2ヶ月)で日本語や日本で生活する上で大事なことを勉強します。
入国時に、入国管理局から1年間滞在可能な在留カードをもらいます。
技能実習1号(1年目)
監理団体による1ヶ月程度の講習終了後、企業に配属される最初の1年間を「技能実習1号」と呼びます。
この期間内に「技能検定基礎級相当の学科・実技試験」を受験し、入国管理局の審査を無事に通れば技能実習2号の在留資格を得ることができます。2回不合格だと実習は終了し帰国しなければなりません。
(※1号から2号に移行することが認められている「移行対象職種」は2022年4月25日時点で86職種158作業あります)
技能実習2号(2・3年目)
技能実習2号は在日2・3年目のことを指し、技能の経験やスキルを高めるために専念します。
この期間内に「技能検定試験3級の実技試験」を受験し、入国管理局の審査を無事に通れば技能実習3号の在留資格を得ることができます。
技能実習3号(4・5年目)
技能実習3号は在日4・5年目のことを指し、2号同様技能の経験やスキルを高めるために専念します。
3号として働く場合、実習生は1ヶ月以上一時帰国する必要があります。
技能実習3号を受け入れることができる企業は、主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた監理団体または実習実施者に限られます。
この期間内に「技能検定試験2級の実技試験」を受験しなければなりません。
「技能実習」から「特定技能」への移行が可能に
技能実習生から特定技能への移行が認められるのは、2022年12月時点で特定技能1号の対象となる14の産業分野です。
技能実習から特定技能への移行に必要とされる条件は以下の通りです。
②技能実習での職種/作業内容と、特定技能1号の職種が一致
技能実習3号が修了したあと、特定技能へ移行できればさらに5年間(合計10年間)日本で働くことができます。
もし移行をする場合、入国管理局へ申請や書類提出を行います。
詳しくはこちらのPDFから確認できます。
日本にいる技能実習生・特定技能の人口
日本に滞在する技能実習生は約32万8,000人(2022年6月末時点)います。
これは日本の雇用者6,070万人(2022年9月時点)の0.5%程度を占めている数字になります。
技能実習の対象職種・業種
2022年4月25日時点で、技能実習の対象職種・業種は86職種158作業があります。職種と作業によって受け入れ可能な期間が異なるため、よくチェックしておきましょう。
受入れ可能な技能実習生の人数
技能実習生の受入人数は各企業によって異なります。また「優良な実習実施者」に認定されると、受入人数の枠を増やすことができます。
基本人数枠の場合
技能実習1号(1年目)=基本人数枠 | 技能実習2号(2・3年目) | |
常勤職員の人数 | 受け入れ可能人数 | 受け入れ可能人数 |
300人〜 | 常勤職員の1/20 | 常勤職員の1/10 |
201〜300人 | 15人 | 30人 |
101〜200人 | 10人 | 30人 |
51〜100人 | 6人 | 12人 |
41〜50人 | 5人 | 10人 |
31〜40人 | 4人 | 8人 |
〜30人 | 3人 | 6人 |
例えば常勤職員が30名以下の企業の場合、1年目に3名の「技能実習第1号」を受け入れることができます。2年目に「技能実習第2号」に移行した場合「技能実習第1号」の枠が空くため、新たに3名の技能実習生を受け入れることができます。2年目は合計6人、3年目以降は合計9人の技能実習生を受け入れることができます。
優良な実習実施者の場合
技能実習1号(1年目)=基本人数枠の2倍 | 技能実習2号(2・3年目) | 技能実習3号(4・5年目) | |
常勤職員の人数 | 受け入れ可能人数 | 受け入れ可能人数 | 受け入れ可能人数 |
300人〜 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
201〜300人 | 30人 | 60人 | 90人 |
101〜200人 | 20人 | 40人 | 60人 |
51〜100人 | 12人 | 24人 | 36人 |
41〜50人 | 10人 | 20人 | 30人 |
31〜40人 | 8人 | 16人 | 24人 |
〜30人 | 6人 | 12人 | 18人 |
優良な実習実施者は、さきほどの受け入れ人数枠より多くの技能実習生を受け入れることができます。具体的に言うと、さきほどの表の2倍の人数になります。
また技能実習3号の場合は、基本人数枠の3倍まで受け入れが可能になりますし、他社からの技能実習生を受け入れることもできるようになります。
例えば常勤職員が30名以下で「優良な実習実施者」の場合、「技能実習2号」を「技能実習3号」に移行できるため、技能実習生の数をさらに増やすことができます。そのため、最大で36名もの技能実習生を受け入れることができます。
【注意点】常勤職員が少ない場合
技能実習生の受け入れ人数は、技能実習1号では常勤職員の総数を、2号では常勤職員の2倍を超えてはいけないルールがあります。
そのため、例えば常勤職員が2人の企業では、技能実習生は2人までしか受け入れることができません。
監理団体の役割について
監理団体について簡単にまとめると以下の通りです。
・企業の依頼を受け、技能実習生の募集・受入れまでの手続き・現地での面接を行う。
・受け入れ後も、受入れ企業が適正な技能実習を行っているか監査と指導を行う。
監理団体にまつわる問題点
入国管理局の「平成30年の『不正行為』について」によると、平成30年に不正行為の通知を受けた技能実習生受け入れ機関は112機関あります。内訳を見ると、企業単独型が1機関(0.9%)、団体監理型が111機関(99.1%)になります。
不正行為の通知を受けた団体監理型の内訳は、監理団体が7機関(6.3%)、実習実施機関が104機関(93.7%)になります。
171件の不正行為のうち、労働時間や賃金不払に係る労働関係法令の違反が94件(55.0%)、「不正行為」を隠蔽する目的で偽変造文書等を行使又は提出が38件(22.2%)となっています。
他にも、技能実習生を特定技能への移行を阻止、業務を行っていないにもかかわらず虚偽の報告を行うなどの問題を行う監理団体は少なくありません。
監理団体を選ぶポイント
①誠実で適正な管理業務を行っているか
依頼を検討している管理業務の実績や評判を事前に確認するべきです。既に技能実習生を受け入れている企業から紹介してもらうのも良いかもしれません。また団体の幹部に過去に違反行為をした者がいないかもチェックしましょう。
②業務をしっかり行っているか
日中に連絡がなかなか取れない、登録先の住所を調べても事務所を確認できないなど実態がない管理団体もあります。そのため、実際に事務所に足を運んだり、直近の活動内容を提示してもらうと良いでしょう。またInstagramやFacebookなどのSNSをチェックするのも友好的です。
③教育やアフターフォローを精力的に行ってくれるか
企業が技能実習生を受入後、ほとんどサポートしてくれない管理団体もあります。実習生に対して日本語の研修や生活のサポート、受入企業に対しても密にコミュニケーションを取ってくれるかなど事前にリサーチしましょう。
④監理費や試験料は妥当か
受入企業は監理団体に様々な費用や試験費を支払うことになるため、金額も妥当か事前に確認しておきましょう。費用は、入会費、年会費、講習費用のほか、第1号から第2号へ、第2号から第3号への移行試験の試験料がかかります。
送出機関の役割について
技能実習生送り出し機関について簡単にまとめると以下の通りです。
・日本に出国する前の研修(主に日本語)を実施
・実習生の出国の手続き
送出機関にまつわる問題点
技能実習生が送り出し機関に払う金額の上限は国ごとに決まっています。例えば、ミャンマーの上限は2800ドル、ベトナムの上限は3600ドルです。
しかし技能実習生送り出し機関の中には、法外な料金を技能実習生に請求するところも少なくありません。例えば、教育費用や手続き費用など別の項目をつくり上限費用以上を徴収するなどです。
つまり「外国人に日本の技術・技能や知識を伝えて母国で活躍してもらう制度」である技能実習制度を、金儲けが1番の目的と考えている送り出し機関が多いことは問題点です。
他にも、適格な技能実習生の選定が難しい、適切な日本語教育・訓練ができていない問題もあります。詳しくは「技能実習生問題って何なの?送り出し機関、受入企業、実習生の課題を13個解説」で解説しています。
技能実習生送り出し機関を選ぶポイント
①政府が認定した送り出し機関であるか
中には政府に認定されていない送り出し機関もあります。そういった送り出し機関は実習生や企業に高額な請求をしてくる場合があります。
②先生の日本語レベルは高いか
送り出し機関によって技能実習生の日本語レベルが異なります。これには先生の日本語レベルやレッスンの内容が大きく関係します。そのため、技能実習生送り出し機関に足を運んで確認したり、実際に技能実習生を受入れている企業に聞いてみると良いでしょう。
③管理費は適正か
送り出し機関によって管理団体が支払う必要がある管理費は様々です。最近は送り出し機関が増えてきたことで価格競争が起こり、管理費を安く設定するところもあります。しかしそういったところは教育水準が低く、サポート体制が整っていない場合もあります。そのため、管理費が適正な送り出し機関を選んだ方が良いです。
技能実習生を受け入れるために準備すること
技能実習生を受け入れるためには、さまざまな手続きを行う必要があります。また3種類の責任者を決め、技能実習生が生活しやすいような環境を整えなければなりません。
ここでは責任者と生活面で準備することを解説します。
3種類の責任者
技能実習責任者
技能実習制度が円滑にかつ、ちゃんと実施できるよう管理監督を行います。
技能実習責任者になるためには、主務大臣が告示した養成講習を受講する必要があります。こちらの講習は3年に1度受講しなければなりません。
技能実習指導員
技能実習生が習得する技能等について5年以上の経験を持ち、実習実施場所ごとに必要な責任者です。そのため、複数の現場に配属する場合は現場ごとに選任しなければなりません。
介護職種の場合、指導員1名は介護福祉士の資格をもち、実習生5名につき1名以上の選任が必要になります。
生活指導員
実習生の日常生活において指導・管理を行います。
生活面においてサポートすることで、技能実習に専念できる環境をつくってあげましょう。
ちなみに、技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員は、各々に求められる要件を備えた上であれば兼務することは可能です。
生活面で準備すること
宿舎(または社宅)
技能実習生が生活するための部屋を用意する必要があります。
賃貸物件を使用する場合、契約名義は実習実施者になります。水道光熱費は実習生の負担になります。
ごみ捨てや生活習慣に関するルールは事前に決めておき、しっかり実習生に伝えましょう。それがトラブルを防ぐために大事なことです。母国語への翻訳は「弊社の翻訳サービス」からご相談ください。
その他、用意する物
他には、家電品、炊事用品、寝具、部屋備品、掃除道具、自転車などを用意する必要があります。
また、Wi-Fi環境も整えてあげましょう。
外国人技能実習制度の問題と解決案
最後に、技能実習制度の問題と解決策を解説します。
【問題①】最低賃金で雇用ができる
技能実習生は最低賃金で雇用ができます。
しかし実際は多くの実習生がお金を稼ぎに来ていますので「給与の面」は特に重視します。そのため都市部よりも地方勤務の実習生はどうしても給与が低いことに少なからず不満を持ちます。
現在はSNSの普及により、他地域の実習生と情報交換も簡単にできるため「失踪して給与が高い場所に移ろうかな..」と考えてしまう実習生もいます。実際に、失踪した技能実習生の約70%が理由に「低賃金」を挙げています。
そのため、地方の企業は最低賃金以上の雇用を強くおすすめします。また技能の習得や日本語試験を合格すれば賞与を与えてあげることも効果的です。
【問題②】SNSの普及による誘惑
SNSには技能実習生のコミュニティが存在し、そこでは給与や待遇について情報交換がされています。また受け入れ企業に不満を持つ実習生に対して「失踪すれば給与が高い場所を紹介するよ!」と失踪を勧めてくる人も少なからずいます。
またお金を稼ぐことに意欲的な実習生は、SNSを通して在日外国人の反社やマフィアからギャンブルに誘われることもあります。最初はわざと実習生に勝たせておいて、大金をかけた時に負けさせ借金を負わせる事件も発生しています。
そのため、日頃から失踪やギャンブルはダメであることを呼びかける必要があります。また実習生が孤独にならないよう、受入れ企業は仕事面でも生活面でもしっかり寄り添っていくことが大事です。
【問題③】日本語があまり話せない実習生が多い
受入れ企業や実習生関連の業務をしている方の話を聞くと、技能実習生の約70%が日本語をあまり話せないようです。簡単な会話もスムーズにできません。
このことにより「実習生に仕事を教えたいけど伝わっていない..」や「実習生が何を考えているか分からないから距離を置いてしまう..」といった受入れ企業と実習生の間のコミュニケーション不足が起きているところが多いです。
このことにより、受入れ企業は実習生にパワハラや冷たい態度を取ったり、実習生は不満が出て最悪失踪することなど、コミュニケーション不足から大きな問題に走ることもあります。
そのため実習生があまり日本語が話せないなら、日本語レッスンを受けれるよう手配してあげることが大事だと思います。地域のボランティアが教えてくれる学校から、今ではオンラインの日本語教室もあります。弊社も、技能実習生向け「ミラツク日本語」を運営しておりますので1度チェックしてみてください。
【問題④】企業が技能実習生を出稼ぎ労働者と捉えがちなこと
企業は技能実習生を出稼ぎ労働者と捉えがちですが、その考えはもったいないと思います。
実習生を出稼ぎ労働者と捉えてしまえば単純労働や雑務だけを任せきりになり、実習生のマンネリ化につながります。
しかし1期生にしっかり業務を覚えさせることができれば、2期生以降の後輩に対して業務を教えてくれるので企業にとってもメリットがあります。そして、良好な関係が築けていれば母国で事業展開をした際に支店長や現地法人の社長として務めてくれる可能性もあります。
実習期間だけの関係で終わるか、培ったスキルや経験を活かして実習後も関係を築けるかはあなた次第です。
【問題⑤】転職ができない
技能実習生は転職が認められていません。
技能実習生として日本で働く場合は、実習先の企業で3年間働く条件で「技能実習ビザ」を発給してもらえるので、その条件は絶対守らなければならないからです。
そのため実習生が「この会社でこれ以上働きたくない!」と思ったら帰国するしか選択肢がないのです。その結果「日本で働き続けたいけど今の会社は嫌だ..」と感じる実習生が失踪を選んでしまうのです。また、実習生が転職できないことを良いことに、受入企業が最低賃金以下の給料を払ったりパワハラをするなどのケースもあります。
しかし、下記の条件であれば実習生が転職ができます。
・受入企業の技能実習の継続が困難になった場合、同一業種の他の企業に転籍が可能
まとめ
今回は「技能実習制度や対象職種・受入れの方法や人数・問題点を解説」していきました。
日本で働く労働者の200人のうち1人が技能実習生と、我々日本人にとって関わりは非常に深いです。技能実習生や特定技能について理解することで、彼らと共存しやすい社会をつくっていけると思います。外国人労働者と一緒に素晴らしい日本をつくっていけるよう頑張っていきましょう!