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【令和5年度】中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金のご案内|ミラツク日本語

弊社の技能実習生・特定技能向け日本語教育「ミラツク日本語」にて、【令和5年度】中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金を活用することができます。

ミラツク日本語とは?

ミラツク日本語とは「技能実習生や特定技能生にオンラインで日本語を教える法人様向けのサービス」です。このサービスを導入することで、外国人従業員の業務効率化やモチベーション向上、継続して長く働いてもらえるなどのメリットを得ることができます。私たちはそれを実現するために、他にはない充実したサポートと一流の講師陣を用意し、貴社の外国人従業員に最適な日本語教育を行っております。ミラツク日本語の詳細はこちらからご確認ください。

外国人従業員に対する研修等支援助成金の概要

コース名 一般コース
対象外国人従業員 以下の要件を満たすこと

1 中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、令和5年2月14日時点で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2に規定される在留資格のうち「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」、「介護」以外の在留資格をもつ者。ただし、令和5年2月15日以降に入管法が改正され、別表第1の2に新たな在留資格が追加された場合、その在留資格は本助成金の対象外とする。

2 常時勤務する事業所の所在地が都内である者。

助成対象事業 日本語能力試験概ねN2レベル以下の外国人従業員を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容
ただし3及び4の単体実施は不可。1又は2と組み合わせて実施する必要があります。
①を選択した場合、1のみで総受講時間数が50時間以上である必要があります。
②を選択した場合、想定学習時間数が50時間以上である必要があります。①日本語教員による日本語教育
②日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
③ビジネスマナー講座
④異文化理解に係る講座※日本語教員は、出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項に記載の「教員」の要件を満たす必要があります。
助成対象経費 日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料及賃借料です。
[※本助成金は消費税も助成対象です。申請書類は税込金額で作成お願いします。]
助成金額 助成対象事業を実施する上でかかる経費の1/2(最大25万円)
申請の流れ 助成金フロー
募集期間 令和5年2月14日(火)から令和6年1月15日(月)まで
助成対象期間 交付決定の日から令和6年3月31日(日)まで
実績報告期限 ①令和6年3月1日(金)以前に支払いが終了した場合
支払い終了後30日以内にご提出ください。②令和6年3月2日(土)以降に支払いが終了した場合
令和6年4月1日(月)までにご提出ください。
申請方法 令和5年度募集から、郵送または電子申請(Jグランツ)にて受け付けます。

①郵送
双方に記録が残るレターパック等の方法により、以下まで送付ください。

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階北側
東京都産業労働局雇用就業部 就業推進課 人材確保推進担当

②電子申請
電子申請を希望する場合は、令和5年度中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金 募集要項(電子申請用)をご確認いただき、以下Jグランツ内の申請フォームで申請を行って下さい。

一般コース 申請フォーム「Jグランツ」新しいウインドウを開きます
ウクライナ避難民採用企業コース 申請フォーム「Jグランツ」

【令和5年度】中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金についてはこちらからご確認ください。

「ミラツク日本語を活用して弊社の外国人従業員の日本語レベルを上げたい!」と思われている事業者様は、お気軽にお見積りのお問い合わせをください。24時間以内に返事いたします。

ミラツク日本語の詳細はこちらから。


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